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固定資産税の注意

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固定資産税の注意

固定資産税は毎年1月1日現在に家屋を所有している全ての方が対象となり、4月、7月、12月及び翌年の2月の4回に分けて納税します。納税通知書は4月に一括して送付されます。
※納税は口座振替制度を利用することも可能ですし、一括納税も可能です。

ちなみに固定資産税の算出方法はこちらを参照してみてください。

で、ここからがちょっと重要


実は固定資産税には減税の措置があるんです。それが新築家屋に対する固定資産税の減税措置ってやつなんですが内容は以下。

固定資産税にはある一定の用件を満たすことにより税額が減税される減税措置があります。
下記の用件を満たすことによって、一定期間固定資産税が減額されます。


【減額される用件】
1.床面積用件
居住部分の床面積が1戸当たり50平方メートル以上(共同住宅は35平方メートル以上)280平方メートル以下の家屋

2.居住割合
居住部分の割合が家屋全体の2分の1以上のもの

【減額される期間】
1.3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅の場合、新築の翌年度から5年度分

2.上記以外の住宅の場合、新築の翌年度から3年度分
が減額されます。

【減額内容】
居住部分の床面積(住宅1戸当たり120平方メートルを限度)に相当する固定資産税の2分の1

いきなり固定資産税が高くなった!なんてことを良く聞きませんか?
実はこれ、5年(3年)の減税期間が終わった後に固定資産税が増えてしまっているだけなんですが、減税期間が終わったことを知らないために、お金を用意していなかったなんてことになってしまうんです。

今減税対象期間なのかどうか、またあと何年で減税期間が終わるのかなど把握しているのとしていないのでは準備が違ってきますから、要注意です!!


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